業務案内

いま、わが国経済は本格的な自由競争の時代にさらされています。そこにおいては、経済の二極化が進展しつつあります。生き残り、さらなる発展をとげてゆけるかどうかは、いかに早い段階で企業に対するニーズを把握し、それに応えるための体制を迅速に整えられるかにかかっています。
当事務所では、会計を通じて、「関与先様の将来の発展」の一助となることを望んでおります。
会社発展の全てをサポートするのが岸会計事務所です!
何でもご遠慮なくご相談ください。

税務・会計業務

記帳指導
自ら記帳できるよう指導を行います。

自計化
TKC財務ソフト(e21まいスター、FX2、FX4クラウド)・工事台帳ソフト(DAIC2)・給与計算ソフト(PX2)等の指導を行います。

巡回監査・月次決算
毎月関与先様を訪問し、会計資料・会計記録がもれなく整然と整理され適正に処理されているかどうかを綿密にチェックし、TKCシステムにより月次決算を行います。

決算業務
月次決算に基づき決算指導を行い、関与先企業の経営に役立ち、金融機関や税務当局から高く信頼される決算書と税務申告書を作成いたします。

◆書面添付       ・・・税理士が行う品質保証
◆中小会計要領     ・・・会計帳簿の証拠力担保
◆記帳適時性証明書   ・・・「適時正確な会計帳簿」「毎月月次決算」「正確な決算書」「適正申告書の期限内電子申告」を㈱TKCが証明

税務相談
法に則り、かつお客様の満足が得られるよう、専門知識を駆使したサービスをいたします。

税務カレンダー
経営計画の策定支援
貴社を毎月来訪します
書面添付に対応します


経営コンサルティング業務

●経営計画
TKC継続MASシステムを活用して経営計画を作成し、PDCAサイクルで経営管理を行います。

●中小企業支援業務
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業の経営力向上、資金調達力強化をご支援いたします。

●事務合理化のご指導
経営管理システム導入のご指導
融資先のご紹介

イメージ画像
早期経営改善計画の策定支援
後継者への自社株の引継ぎが無税に!
金融機関の皆様へ
病医院の開業と経営改善
社会福祉法人の皆様へ


相続・贈与・事業承継その他資産税業務

お客様の思いを大切にした相続対策を行います。
TKCシステムによる適正な贈与税申告書の作成・電子申告を行います。
相続財産を綿密にチェックして実在性を調査・確認し、TKCシステムにより正確な評価をして課税遺産総額を確定し、税理士として計算・確認・判断したことを書面添付に記載し税務当局から高く信頼される相続税申告書を作成いたします。
遺言書、遺産分割協議書等の作成をいたします。

特例事業承継税制
住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
教育資金一括贈与の非課税特例
贈与税の配偶者控除
相続時精算課税
相続財産の申告期限から3年以内の譲渡の取得費加算の特例


相続専門サイトはこちら
相続税額の早見表
相続対策経営承継


成年後見業務

岸友子(本名:瀬藤友子)は成年後見人等として和歌山家庭裁判所に登録しており、成年後見監督人として経験を積んでおります。

「成年後見制度」を利用することができるようご支援いたします。


その他

会社設立
国・地方各種施策申請書類作成
各種補助金等申請書類作成
建設業経営審査等書類作成
その他書類作成


給与計算・年末調整業務

年末調整

 今年の年末調整は準備事項が盛りだくさん!

 本年も、年末調整を行う時期となりました。
 給与所得者にとってその年の所得税及び復興特別所得税が確定する大事な手続きなので、何かとお忙しいと思いますが、年末調整のご準備をよろしくお願いいたします。
 年末調整では、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、保険料控除などの控除が受けられますので、扶養控除申告書、基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書  兼 所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書を提出し、これらの控除を正しく受けましょう。

 また、年末調整においても個人番号が記載された「扶養控除申告書」の提出を受ける必要があります。
ただし、給与支払者が一定の帳簿を備えている場合には、従業員等のマイナンバーの記載を不要とすることができます。マイナンバーの提供を受ける場合は、本人確認として番号確認と身元確認を行う必要があります。

年末調整

【令和7年分の留意事項等】

所得税の基礎控除の見直し等の実施

 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」、「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。

(1)基礎控除の見直し
 次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正(最大控除額95万円

基礎控除の見直し

(注)合計所得金額が2350万円超の場合の基礎控除額の改正はなし
基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後「源泉徴収税額表」が改正。

(2)給与所得控除の見直し
 給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引上げ。

給与所得控除の見直し

(注)給与収入金額190万円以上の場合の給与所得控除額の改正はなし

(3)特定親族特別控除の創設
 1.所得者が特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下)を有する場合に、その特定親族の合計所得金額に応じて控除する特定親族特別控除を創設。年末調整において適用を受けようとする人は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出要。

2.控除対象親族と、合計所得金額が100万円以下の特定親族は「源泉控除対象親族」
 令和8年1月以後の支払給与において「給与所得者等の扶養控除等申告書」等に「源泉控除対象親族」を記載しそれを基に扶養親族等の数を算定。

必要書類

  1.扶養控除等申告書

(1)所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円以下の人が扶養親族となります。
    所得者(合計所得金額1,000万円以下の人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下の人が源泉控除対象配偶者となります。注1)給与所得・内職等による所得だけの場合、収入金額160万円以下
    注2)公的年金等だけの場合、収入金額 205万円以下(65歳以上)
                  収入金額 1,633,334円以下(65歳未満)

(2)扶養親族(所得者と生計を一にする親族で合計所得金額が58万円以下の人)等のうち、
    ①居住者で年齢16歳以上の人(平成22年1月1日以前に生まれ)
    年齢70歳以上の人(昭和31年1月1日以前に生まれた人)
    ③年齢30歳以上70歳未満の人のうち、㋑留学により国内に住所および居所を有しなくなった人㋺障害者㋩扶養控除の適用を受けようとする所得者から生活費又は教育費の支払を38万円以上受けている人
    控除対象扶養親族となります。

(3)扶養親族のうち16歳未満の人(平成22年1月2日以後生まれ)は、年少扶養親族で、扶養控除の対象とはなりません。

(4)控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人(平成15年1月2日から平成19年1月1日までの間生まれ)は、特定扶養親族となります。
 合計所得金額が58万円超123万円以下の場合は特定扶養親族に該当せず、特定親族特別控除の対象となります。

(5)70歳以上の人(昭和31年1月1日以前生まれ)は、老人扶養親族となります。

(6)本年の中途で結婚し控除対象配偶者があることとなった場合、また出生などにより扶養親族が増加した場合等は、本年12月31日の現況により判定します。

(7)本年の中途で扶養親族等が死亡した場合は、死亡の日の現況により判定されるので、本年分の扶養控除を受けられます。

(8)障害者控除
    障害者手帳等の交付を受けている人等。(特別障害者…1級又は2級、心神喪失等の人)

(9)ひとり親控除
    次に掲げる人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下、かつ、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと。
    ①現に婚姻をしていない人
    ②配偶者の生死が不明の人

(10)寡婦控除
    次に掲げる人でひとり親に該当しない人、かつ、合計所得金額が500万円以下、かつ、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと。
    ①夫と離婚してから婚姻していない人のうち、扶養親族がある人
    ②夫と死別してから婚姻していない人
    ③夫の生死が不明の人

(11)勤労学生控除
    ・一定の専修学校又は各種学校の生徒、学生又は訓練生(証明書の提示が必要)
    ・所得金額が85万円以下(給与所得だけの場合、収入金額150万円以下
    ・合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下

  2.基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

 ①基礎控除は、合計所得金額が2,500万円を超える場合は受けられません。
 ②配偶者控除及び配偶者特別控除は、給与所得者本人の合計所得金額の見積額が1,000万円超(給与所得だけの場合、収入金額11,950,000円超)または、配偶者の合計所得金額の見積額が133万円超(給与所得だけの場合、収入金額2,015,999円超)の場合は受けられません。

 注1)夫婦お互いに配偶者特別控除は受けられないので、どちらか一方で申請して下さい。
 注2)配偶者特別控除の取得金額は5万円きざみとなっていますので申告書の早見表を参照して下さい。

 給与所得者本人及び配偶者の所得金額について適正額を申告書に記入するよう指導の上、十分な確認を行って下さい。

 ③特定親族特別控除は、所得者が1(4)の特定扶養親族に該当しない特定親族を有する場合に、特定親族1人につき63万円を限度として特定親族の合計所得金額に応じた金額を控除するものです。
 1(4)の特定扶養親族に該当しない特定親族の合計所得金額が123万円(給与所得だけの場合、収入金額188万円超)を超える場合は受けられません。
 ④所得調整控除は、給与所得者本人の給与の収入金額が850万円超で、特別障害者又は23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者若しくは特別障害者である扶養親族を有する場合に、受けることができます。

  3.保険料控除申告書

(1)一般の生命保険料(企業年金・適格退職年金含む)、介護医療保険料、個人年金保険料の控除証明書(合計最高12万円控除)
(2)地震保険料控除証明書(最高 地震5万円 旧長期15,000円、合計最高5万円控除)
(3)国民年金・国民年金基金の支払証明書
(4)国民健康保険の年間支払額
(5)小規模企業共済等掛金の控除証明書
 (注)所得者本人が支払ったものに限られます。

  4.その他

(1)中途入社の人は前勤務先の源泉徴収票

(2)住宅借入金等特別控除を受ける人(2年目以降)

  • 住宅借入金等特別控除証明書(税務署より一括送付・同一給与支払者の下で前年以前年末調整の適用を受けている場合は提出省略可)
  • 借入金の年末残高等証明書(金融機関等発行)

注)上記3・4の証明書類は原本に限られますので紛失した場合は再発行の手続きをしてください。

確定申告

申告期限 3月17日(月)

今年も、確定申告の時期となりました。個人事業者の方は、決算の準備をよろしくお願いします。
また、次に該当する方は確定申告の必要があるため、できるだけ早く資料のご提供お願いします。

1. 給与所得がある方

  • 給与の年間収入金額が2,000万円超の方
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、他の所得金額(退職所得を除く。)の合計額が20万円超の方
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と、他の所得金額(退職所得を除く。)との合計額が20万円超の方 
  • 同族会社の役員その親族等で、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方 

2. 公的年金に係る雑所得のみの方

  • 公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方(公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合は申告不要)

3. 1,2以外の方

  • 個人事業主の方
  • 地代・家賃収入のある方
  • 配当のある方(上場株式等以外1銘柄年10万円超の方)
  • 株式等を売却した方
    ・特定口座の源泉徴収口座は申告不要
    ・譲渡損3年間繰越控除の適用を受けている人は申告要
  • 土地・建物を売却した方
  • 生命保険等の満期金を受取った方(収入から必要経費控除後の金額が50万円超)
  • 講演料等の収入がある方
  • 一定の借入金をして一定の住宅を取得した方(合計所得金額が3,000万円以下の方)
  • 高額の医療費がある方(保険給付金控除後の金額が10万円以上)

                    令和6年分改正事項

                      令和6年分特別税額控除(定額減税)の実施
                      • 合計所得金額が1,805万円以下である居住者の方が適用を受けることができる。
                        「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」の合計額。
                        (※青色事業専従者である親族は除く)

                      子育て世代等の住宅ローン減税拡充に伴う項目追加
                       特例対象個人に該当する場合は、確定申告第二表への記載追加。
                       確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄」に「住宅」欄が新たに追加。


                      申告書等への受付印押なつ廃止
                       確定申告書を持参または郵送する場合に、控えを添えておけば、収受日付印を押なつして返してもらえたが、令和7年1月より、収受日付印の押なつが廃止。


                      ~重要なお知らせ~

                      医療費控除の領収書の提出不要

                       医療費控除について、平成29年分からその適用を受けるものは、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行する医療費通知書の添付が必要となりました。
                       ただし、医療費の領収書を5年間自宅で保存する必要があります。

                      社会保障・税番号(マイナンバー)制度

                      社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
                      昨年提示済みでない方は、確定申告相談時にご提示お願いします。

                      ◎ふるさと納税について

                       ふるさと納税をされた方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告をすることにより、所得税の寄付控除及び個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
                       また、確定申告を行う場合は、ふるさとワンストップ特例の適用に関する申告書を提出している方であっても、ふるさと納税を寄付金控除額の計算に含める必要があります。

                      ◎財産債務調書制度 提出期限 令和7年6月30日(月)

                      確定申告が必要な方で、①かつ②に該当する方は、財産の種類・数量・価格他必要な事項を記載した「財産債務調書」を提出しなければなりません。
                       ①その年の所得金額2,000万円超
                       ②その年の12月31日において、総資産3億円以上もしくは、国外転出特例対象財産1億円以上を有する方

                      ◎国外財産調書制度 提出期限 令和7年6月30日(月)

                      居住者(非永住者の方を除く)の方で、その年の12月31日において、その金額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を提出しなければなりません。

                      消費税申告

                      申告期限 3月31日(月)

                      令和6年分の基準期間は令和4年です。以下の方は令和6年分消費税申告が必要となります。

                      • 令和4年分の課税売上高1,000万円を超えている方
                      • 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている方

                      基準期間(令和4年度)課税売上高
                      1.課税事業者              1,000万円超
                      2.簡易課税制度適用可           5,000万円以下

                      ☆本則課税制度   ・・・・・・「帳簿・請求書等の保存」絶対要件
                      ☆簡易課税制度   ・・・・・・2種類以上の事業を行っている場合、取引ごとに区分が必要

                      • 基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円以下であっても、前年の1月1日から6か月間(令和5年1月1日~令和5年6月30日)課税売上高又は給与支払額の合計額1,000万円を超えた場合、その課税期間(令和6年)は課税事業者となります。
                      消費税申告書を作成するためには、区分経理が必要です。
                      ......標準税率10%・軽減税率8%・旧税率8%

                      消費税課税事業者の方は、売上を区分経理の上集計してお持ちください。
                      本則課税の方は仕入・経費の区分経理も必要となります。

                      ■インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となった場合は、制度開始から3年間の課税売上に係る消費税額の2割を消費税の納付税額とする経過措置(2割特例)や、『消費税簡易課税制度選択届出書』の提出期限の特例措置が設けられています。
                      適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
                      ~「インボイス制度」とは~
                      売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、写しを保存しておく必要があります。)
                      買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要。

                      贈与税申告

                      申告期限 3月17日(月)

                      令和6年からの贈与税改正点

                       令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります。

                      ■相続時精算課税に係る基礎控除の創設
                       令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円控除
                      その特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除を控除した後の残額

                      • 相続時精算課税は一度選択すると暦年課税への選択不可
                      • 令和5年以前選択分も含む
                      • 同一年中2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合は按分

                      ■暦年課税による生前贈与の加算対象期間の見直し
                      相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間は相続開始前7年以内(改正前3年以内)。
                      その贈与により取得した財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については総額100万円まで加算されない

                      相続時精算課税制度

                      (1)選択要件

                      • 贈与者 … 60歳以上の父母又は祖父母
                      • 受贈者 … 18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子である推定相続人及び孫

                      (2)贈与財産の価額から控除する金額
                       特別控除額 2,500万円

                      (3)贈与税率
                       特別控除額超の部分に対して一律20%

                      (4)相続税で精算
                       相続財産の価額に贈与財産の価額を加算して計算した相続税額-既払い贈与税額

                      (5)手続要件
                       受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税制度選択「届出書」を「贈与税申告書」とともに提出

                      *相続時精算課税制度とは

                      • 一度選択すると選択を撤回することができない
                      • 贈与税の期限内申告がない場合は特別控除の適用を受けることができない
                      • 相続時に加算される財産の価額は贈与時の価額による
                        等種々の制約があるのでその選択は慎重に行うべきです。
                      贈与者1人につき
                      特別控除額

                      2,500万円

                      +

                      基礎控除額

                      110万円

                      暦年贈与

                      令和6年中に110万円を超える財産をもらった人は、贈与税の申告が必要です。
                      贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて「一般税率」「特例税率」のいずれかを適用します。
                       特例税率・・・「一般税率」に比べ課税価格の区分、税率が優遇
                       贈与者・・・直系尊属(父母・祖父母等)
                       受贈者・・・20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の者(子・孫等)

                      特例税率の適用を受ける場合に、過去に同じ贈与者からの贈与について、贈与者との続柄を明らかにする書類を税務署に提出している場合には、当該書類を重ねて提出する必要はありません。


                      受贈者1人につき
                      基礎控除額

                      110万円

                      贈与とみなされる場合
                       ☆ 保険金受取人以外の者が保険料を負担していた生命保険金を受取った場合
                       ☆ 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
                         ・時価のおおむね2分の1以下で土地の譲渡があった場合、譲り受けた者がその譲渡価額と時価との差額を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます。
                               ・同族会社の株式等を著しく低い価額(額面等)で譲り受けた場合、譲り受けた者がその譲渡価額と時価との差額を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます。

                       ☆ その他、債務の免除等による利益を受けた場合等

                      贈与の特例
                       ☆ 配偶者控除
                          期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(住宅と土地)又はその購入資金の贈与があった場合、最高2,000万円まで『配偶者控除』が受けられます。

                      教育資金贈与

                      平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に30歳未満受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し金融機関(信託会社・銀行等)に信託等した場合、その金銭等のうち1,500万円学校等以外500万円限度)までは非課税となります。

                      • 教育資金非課税申告書」を金融機関を経由して税務署長に提出
                      • 領収書等金融機関に提出

                      令和3年4月1日より贈与者が死亡した場合、
                       ①管理残額の相続財産への加算 ②受贈者が子以外であるとき相続税の2割加算の適用あり

                      結婚・子育て資金

                       平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき直系尊属から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金額を銀行等に預入をした場合、③書面による贈与により取得した金額等で証券会社等で有価証券を購入した場合、信託受益権又は金銭等の価格のうち1,000万円まで贈与税が非課税となります。

                      ・「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関等を経由して税務署長に提出

                      令和3年4月1日より贈与者が死亡した場合、受贈者が子以外であるとき相続税の2割加算の適用あり

                      住宅取得等資金の非課税

                       令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等のために贈与を受けた場合で、下記の要件等を満たせば非課税限度額までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

                      非課税限度額
                      省エネ等住宅
                      その他の住宅
                      令和6年1月1日から令和8年12月31日まで
                      1,000万円
                      500万円

                      (1)要件

                      • 贈与者 …直系尊属(父母・祖父母等)
                      • 受贈者 …18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の直系卑属
                             (子・孫等 ※その配偶者は含まれません)
                             かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下

                        (新築をした住宅用家屋の面積が50㎡未満の場合に限り、合計取得金額が1,000万円以下

                      (2)住宅等資金の範囲

                      受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいい、土地や借地権などの取得も含まれます。
                      (注)受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若くは取得又は増改築等の対価に充てるものは非該当。

                      (3)一定の家屋の要件

                      • 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下(改正前:50㎡以上240㎡以下)
                      • 中古の場合
                        鉄筋造等の家屋→その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
                        木造等の家屋→その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
                      • 床面積の2分の1以上に相当する部分が居住用であること。

                      (4)取得要件

                      贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭の全部を、要件を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含む)の新築、取得、増改築等の費用に充てること。

                      (5)居住要件

                      贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、または居住することが確実であると見込まれること。

                      (6)その他

                      贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記した贈与税の申告書に一定の書類を添付して提出。贈与税がかからない場合でも申告必要。

                      (7)その他

                      暦年課税または相続時精算課税との併用可


                      非課税限度額
                      「住宅取得等資金非課税」+「暦年課税」
                      最高 1,000万円 + 110万円 = 1,110万円
                      「住宅取得等資金非課税」+「相続時精算課税」最高 1,000万円 + 2,500万円 = 3,500万円

                      ※詳細は当事務所までお問い合せ下さい。

                      岸会計事務所
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