いま、わが国経済は本格的な自由競争の時代にさらされています。そこにおいては、経済の二極化が進展しつつあります。生き残り、さらなる発展をとげてゆけるかどうかは、いかに早い段階で企業に対するニーズを把握し、それに応えるための体制を迅速に整えられるかにかかっています。
当事務所では、会計を通じて、「関与先様の将来の発展」の一助となることを望んでおります。
会社発展の全てをサポートするのが岸会計事務所です!
何でもご遠慮なくご相談ください。
●記帳指導
自ら記帳できるよう指導を行います。
●自計化
TKC財務ソフト(e21まいスター、FX2、FX4クラウド)・工事台帳ソフト(DAIC2)・給与計算ソフト(PX2)等の指導を行います。
●巡回監査・月次決算
毎月関与先様を訪問し、会計資料・会計記録がもれなく整然と整理され適正に処理されているかどうかを綿密にチェックし、TKCシステムにより月次決算を行います。
●決算業務
月次決算に基づき決算指導を行い、関与先企業の経営に役立ち、金融機関や税務当局から高く信頼される決算書と税務申告書を作成いたします。
◆書面添付 ・・・税理士が行う品質保証
◆中小会計要領 ・・・会計帳簿の証拠力担保
◆記帳適時性証明書 ・・・「適時正確な会計帳簿」「毎月月次決算」「正確な決算書」「適正申告書の期限内電子申告」を㈱TKCが証明
●税務相談
法に則り、かつお客様の満足が得られるよう、専門知識を駆使したサービスをいたします。
●経営計画
TKC継続MASシステムを活用して経営計画を作成し、PDCAサイクルで経営管理を行います。
●中小企業支援業務
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業の経営力向上、資金調達力強化をご支援いたします。
●事務合理化のご指導
●経営管理システム導入のご指導
●融資先のご紹介
*お客様の思いを大切にした相続対策を行います。
*TKCシステムによる適正な贈与税申告書の作成・電子申告を行います。
*相続財産を綿密にチェックして実在性を調査・確認し、TKCシステムにより正確な評価をして課税遺産総額を確定し、税理士として計算・確認・判断したことを書面添付に記載し税務当局から高く信頼される相続税申告書を作成いたします。
*遺言書、遺産分割協議書等の作成をいたします。
●特例事業承継税制
●住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
●結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
●教育資金一括贈与の非課税特例
●贈与税の配偶者控除
●相続時精算課税
●相続財産の申告期限から3年以内の譲渡の取得費加算の特例
岸友子(本名:瀬藤友子)は成年後見人等として和歌山家庭裁判所に登録しており、成年後見監督人として経験を積んでおります。
「成年後見制度」を利用することができるようご支援いたします。
●会社設立
●国・地方各種施策申請書類作成
●各種補助金等申請書類作成
●建設業経営審査等書類作成
●その他書類作成
本年も、年末調整を行う時期となりました。
給与所得者にとってその年の所得税及び復興特別所得税が確定する大事な手続きなので、何かとお忙しいと思いますが、年末調整のご準備をよろしくお願いいたします。
年末調整では、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、保険料控除などの控除が受けられますので、
扶養控除申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書を提出し、これらの控除を正しく受けましょう。※令和3年度税制改正に伴い押印が不要となりました。
また、年末調整においても個人番号が記載された「扶養控除申告書」の提出を受ける必要があります。ただし、給与支払者が一定の帳簿を備えている場合には、従業員等のマイナンバーの記載を不要とすることができます。
マイナンバーの提供を受ける場合は、本人確認として番号確認と身元確認を行う必要があります。
本人確認を行う場合に使用する書類の例
1.マイナンバーカード(番号確認と身元(実存)確認)
2.通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証など(身元(実存)確認)
※給与の支払者が、写真表示のない身分証明書等により身元(実存)確認を行う場合には、2種類必要です。
■扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
(1)令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である親族は
イ.年齢16歳以上30歳未満の人
ロ.年齢70歳以上の人
ハ.年齢30歳以上70歳未満の人のうち、㋑留学により国内に住所および居所を有しなくなった人㋺障害者㋩扶養控除の適用を受けようとする所得者から生活費又は教育費の支払を38万円以上受けている人
とされました。
(注)「非居住者」とは、居住者以外の個人をいう。また「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
(2)上記(1)に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を提出する必要があります。
[扶養控除に係る確認書類]
非居住者である扶養親族の年齢等の区分 | 扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 | 年末調整時に必要な書類 | |
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
30歳以上 70歳未満 |
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 | 「親族関係書類」及び 「留学ビザ等書類」 |
「送金関係書類」 |
②障害者 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
③所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人 | 「親族関係書類」 | 「38万円送金書類」 | |
(上記①~③以外の者) | (扶養控除の対象外) |
1.扶養控除等申告書
(1)所得者(合計所得金額900万円以下の人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下の人が源泉控除対象配偶者となります。
注1)給与所得・内職等による所得だけの場合、収入金額150万円以下
注2)公的年金等だけの場合、収入金額 205万円以下(65歳以上)
収入金額 1,633,334円以下(65歳未満)
(2)扶養親族(所得者と生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の人)等のうち、
①居住者で年齢16歳以上の人(平成20年1月1日以前に生まれ)
②非居住者で年齢16歳以上30歳未満の人、又は年齢70歳以上の人、又は年齢30歳以上70歳未満の人のうち、㋑留学により国内に住所および居所を有しなくなった人㋺障害者㋩扶養控除の適用を受けようとする所得者から生活費又は教育費の支払を38万円以上受けている人が控除対象扶養親族となります。
(3)控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人(平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間生まれ)は、特定扶養親族となります。
(4)70歳以上の人(昭和29年1月1日以前生まれ)は、老人扶養親族となります。
(5)本年の中途で結婚し控除対象配偶者があることとなった場合、また出生などにより扶養親族が増加した場合等は、本年12月31日の現況により判定します。
(6)本年の中途で扶養親族等が死亡した場合は、死亡の日の現況により判定されるので、本年分の扶養控除を受けられます。
(7)障害者控除
障害者手帳等の交付を受けている人等。(特別障害者…1級又は2級、心神喪失等の人)
(8)ひとり親控除
次に掲げる人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下、かつ、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと。
①現に婚姻をしていない人
②配偶者の生死が不明の人
(9)寡婦控除
次に掲げる人でひとり親に該当しない人、かつ、合計所得金額が500万円以下、かつ、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと。
①夫と離婚してから婚姻していない人のうち、扶養親族がある人
②夫と死別してから婚姻していない人
③夫の生死が不明の人
(10)勤労学生控除
・一定の専修学校又は各種学校の生徒、学生又は訓練生(証明書の提示が必要)
・所得金額が75万円以下(給与所得だけの場合、収入金額130万円以下)
・合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下
2.基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
①基礎控除は、合計所得金額が2,500万円を超える場合は受けられません。
②配偶者控除及び配偶者特別控除は、給与所得者本人の合計所得金額の見積額が1,000万円超(給与所得だけの場合、収入金額11,950,000円超)または、配偶者の合計所得金額の見積額が133万円超(給与所得だけの場合、収入金額2,015,999円超)の場合は受けられません。
注1) 夫婦お互いに配偶者特別控除は受けられないので、どちらか一方で申請して下さい。
注2) 配偶者特別控除の取得金額は5万円きざみとなっていますので申告書の早見表を参照して下さい。
給与所得者本人及び配偶者の所得金額について適正額を申告書に記入するよう指導の上、十分な確認を行って下さい。
③所得調整控除は、給与所得者本人の給与の収入金額が850万円超で、特別障害者又は23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者若しくは特別障害者である扶養親族を有する場合に、受けることができます。
3.保険料控除申告書
(1)一般の生命保険料(企業年金・適格退職年金含む)、介護医療保険料、個人年金保険料の控除証明書(合計最高12万円控除)
(2)地震保険料控除証明書(最高 地震5万円 旧長期15,000円、合計最高5万円控除)
(3)国民年金・国民年金基金の支払証明書
(4)国民健康保険の年間支払額
(5)小規模企業共済等掛金の控除証明書
(注)所得者本人が支払ったものに限られます。
4.その他
(1)中途入社の人は 前勤務先の源泉徴収票
(2)住宅借入金等特別控除を受ける人(2年目以降)
(注)上記3・4の証明書類は原本に限られますので紛失した場合は再発行の手続きをしてください。
控除の種類 | 控除額 | ||
基礎控除 | 所得者の合計所得金額 2,400万円以下 | 480,000円 | |
所得者の合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 | 320,000円 | ||
所得者の合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 | 160,000円 | ||
配偶者控除 | 所得者の合計所得 900万円以下 |
配偶者の合計所得 48万円以下 | 380,000円 |
うち、老人控除対象配偶者 | 480,000円 | ||
所得者の合計所得 950万円以下 |
配偶者の合計所得 48万円以下 | 260,000円 | |
うち、老人控除対象配偶者 | 320,000円 | ||
所得者の合計所得 1000万円以下 |
配偶者の合計所得 48万円以下 | 130,000円 | |
うち、老人控除対象配偶者 | 160,000円 | ||
扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 380,000円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 630,000円 | ||
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 480,000円 | |
同居老親等 | 580,000円 | ||
障害者控除 | 一般の障害者 | 270,000円 | |
特別障害者 | 400,000円 | ||
同居特別障害者 | 750,000円 | ||
ひとり親控除 | 350,000円 | ||
寡婦控除 | 270,000円 | ||
勤労学生控除 | 270,000円 |
(注1)障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
申告期限 3月15日(金)
今年も、確定申告の時期となりました。個人事業者の方は、決算の準備をよろしくお願いします。
また、次に該当する方は確定申告の必要があるため、できるだけ早く資料のご提供お願いします。
■青色申告決算書・収支内訳書がインボイス制度に対応した様式へ変更
青色申告者用の「青色決算書」・・・「売上(収入)金額の明細」や「仕入金額の明細」欄の新設
登録番号(法人番号)記入欄の追加
白色申告者用の「収支内訳書」・・・「売上(収入)金額の明細」と「仕入金額の明細」欄に取引先の名前、
住所、取引金額の記載に加えて、登録番号(法人番号)記載欄の新設
■特定非常災害に関する損失の繰越期間の延長
特定非常災害に関連する損失(純損失および雑損失)の繰越控除期間が、従来の3年間から5年間に延長
~重要なお知らせ~
◎医療費控除の領収書の提出不要
医療費控除について、平成29年分からその適用を受けるものは、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行する医療費通知書の添付が必要となりました。
ただし、医療費の領収書を5年間自宅で保存する必要があります。
◎社会保障・税番号(マイナンバー)制度
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
昨年提示済みでない方は、確定申告相談時にご提示お願いします。
◎ふるさと納税について
ふるさと納税をされた方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告をすることにより、所得税の寄付控除及び個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
また、確定申告を行う場合は、ふるさとワンストップ特例の適用に関する申告書を提出している方であっても、ふるさと納税を寄付金控除額の計算に含める必要があります。
◎財産債務調書制度 提出期限 令和6年7月1日(月)
確定申告が必要な方で、①かつ②に該当する方は、財産の種類・数量・価格他必要な事項を記載した「財産債務調書」を提出しなければなりません。
①その年の所得金額2,000万円超
②その年の12月31日において、総資産3億円以上もしくは、国外転出特例対象財産1億円以上を有する方
◎国外財産調書制度 提出期限 令和6年7月1日(月)
居住者(非永住者の方を除く)の方で、その年の12月31日において、その金額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を提出しなければなりません。
申告期限 4月1日(月)
令和4年分の基準期間は令和3年です。以下の方は令和5年分消費税申告が必要となります。
基準期間(令和3年度)課税売上高
1.課税事業者 1,000万円超
2.簡易課税制度適用可 5,000万円以下
☆本則課税制度 ・・・・・・「帳簿・請求書等の保存」が絶対要件
☆簡易課税制度 ・・・・・・2種類以上の事業を行っている場合、取引ごとに区分が必要
消費税課税事業者の方は、売上を区分経理の上集計してお持ちください。
本則課税の方は仕入・経費の区分経理も必要となります。
■インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となった場合は、制度開始から3年間の課税売上に係る消費税額の2割を消費税の納付税額とする経過措置(2割特例)や、『消費税簡易課税制度選択届出書』の提出期限の特例措置が設けられています。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
~「インボイス制度」とは~
■売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、写しを保存しておく必要があります。)
■買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要。
申告期限 3月15日(金)
令和5年中に110万円を超える財産をもらった人は、贈与税の申告が必要です。
贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて「一般税率」と「特例税率」のいずれかを適用します。
特例税率・・・「一般税率」に比べ課税価格の区分、税率が優遇
贈与者・・・直系尊属(父母・祖父母等)
受贈者・・・20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の者(子・孫等)
特例税率の適用を受ける場合に、過去に同じ贈与者からの贈与について、贈与者との続柄を明らかにする書類を税務署に提出している場合には、当該書類を重ねて提出する必要はありません。
贈与とみなされる場合
☆ 保険金受取人以外の者が保険料を負担していた生命保険金を受取った場合
☆ 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
☆ その他、債務の免除等による利益を受けた場合等
贈与の特例
☆ 配偶者控除
期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(住宅と土地)又はその購入資金の贈与があった場合、最高2,000万円まで『配偶者控除』が受けられます。
(1)選択要件
(2)贈与財産の価額から控除する金額
特別控除額 2,500万円
(3)贈与税率
(4)相続税で精算
相続財産の価額に贈与財産の価額を加算して計算した相続税額-既払い贈与税額
(5)手続要件
受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、
相続時精算課税制度選択「届出書」を「贈与税申告書」とともに提出
*相続時精算課税制度とは
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に30歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し金融機関(信託会社・銀行等)に信託等した場合、
その金銭等のうち1,500万円(学校等以外は500万円限度)までは非課税となります。
■令和3年4月1日より贈与者が死亡した場合、
①管理残額の相続財産への加算 ②受贈者が子以外であるとき相続税の2割加算の適用あり
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき直系尊属から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金額を銀行等に預入をした場合、③書面による贈与により取得した金額等で証券会社等で有価証券を購入した場合、信託受益権又は金銭等の価格のうち1,000万円まで贈与税が非課税となります。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等のために贈与を受けた場合で、下記の要件等を満たせば非課税限度額までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
非課税限度額 | 省エネ等住宅 | その他の住宅 |
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
(2)住宅等資金の範囲
受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいい、土地や借地権などの取得も含まれます。
(注)受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若くは取得又は増改築等の対価に充てるものは非該当。
(4)取得要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭の全部を、要件を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含む)の新築、取得、増改築等の費用に充てること。
(5)居住要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、または居住することが確実であると見込まれること。
(6)その他
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記した贈与税の申告書に一定の書類を添付して提出。贈与税がかからない場合でも申告必要。
(7)その他
暦年課税または相続時精算課税との併用可
非課税限度額 | |
---|---|
「住宅取得等資金非課税」+「暦年課税」 | 最高 1,000万円 + 110万円 = 1,110万円 |
「住宅取得等資金非課税」+「相続時精算課税」 | 最高 1,000万円 + 2,500万円 = 3,500万円 |
※詳細は当事務所までお問い合せ下さい。
岸会計事務所
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